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盛岡市がパートナーシップ制度導入 誰もが生き生きと自分らしく暮らせる街へ

盛岡市役所

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 盛岡市は5月1日、性的マイノリティーや事実婚のカップルを婚姻相当、互いの両親や子どもを家族関係と証明する「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入した。

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 市は、「性別等に関わらず誰もが尊重され、活躍できるまち」の実現に向け、2020年7月に「第3次盛岡市男女共同参画推進計画」を策定。性の多様性の理解と促進を施策に掲げ、さまざまな取り組みを行い、パートナーシップ制度について導入に向けた準備を進めてきた。4月13日には、市男女共同参画審議会で審議した内容を踏まえ、制度に関する要綱が制定された

 同制度は、現行の婚姻制度を利用できない性的マイノリティーのカップルや、事実婚の異性カップルが利用できる。制度の導入は岩手県内では一関市に次いで2例目、事実婚のカップルも対象とするのは東北で初となる。制度では、互いを人生のパートナーとして支え合うこと約束した2人が市に宣誓したことを公に証明する。婚姻制度のような法律的効果は生じないが、2人の関係を尊重し、自分らしく安心して生きることを市が応援する。

 制度を利用できるのは2人とも満18歳以上で、少なくとも一方が市内在住であること(宣誓する日から3カ月以内の転入予定を含む)、配偶者がいないこと、他の人とパートナーシップ関係にないこと、民法で定められている近親者でないことなどの要件を満たしたカップル。手続きは市役所で行い、市男女行動参画推進室に宣誓日を予約し、宣誓日10日前までに宣誓届や住民票などの必要書類を提出する。宣誓日当日は2人がそろって来庁し、宣誓書に署名。その後、受領書と携帯用の受領書カードが交付される。

 交付された受領書やカードを示すことにより、公的に関係を認められていることを証明でき、カップル同士での市営住宅の入居や、パートナー代理の代理として住民票の交付などの行政サービスが利用可能となるほか、パートナーが救急車で搬送される場合の同乗、市立病院では病状説明の同席、入院時の面会もできるようになる。

 市の公式ウェブサイトには制度について解説したガイドブックを掲載するほか、宣誓に必要な宣誓届などの一部の書類がダウンロードできる。

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